妊娠・出産費用は健康保険が適用されないので、家計に大きな負担がかかってしまいます。
そんな時に頼りになるのが「出産育児一時金」♪
健康保険の加入者、もしくは被扶養者が出産すると42万円も支給されます(*^^)v
なので、しっかりと申請の手続き方法などを、確認しておきましょうね^^
パッと読むための目次
出産育児一時金とは?
妊娠・出産は健康保険が使えないため、全額自費になります。
健康保険法などに基づく給付として、まとまった支出になる出産費用として一定額が支払われるのが、「出産育児一時金」です♪
貰える金額は?
健康保険の被保険者または被扶養者で、妊娠4ヶ月以上で出産したママは、子ども1人につき42万円(双子であれば84万円)が受け取れます。
但し、「産科医療補償制度」の対象とならない出産の場合は40.4万円(平成27年1月以降の出産)になります。
双子の場合は、出産育児一時金の請求用紙の証明欄に、担当医から多胎であることを記入してもらうことを忘れないようにしましょう!
※勤務先の健康保険、国民健康保険でもお住まいの自治体によっては、「付加給付」が付いて42万円に+αが給付される場合もあるので確認してみてくださいね♪
対象者は誰?
「出産育児一時金」は、ママが働いていて、自分で健康保険や国民健康保険に加入している場合は対象となるようです^^
また、パパの健康保険の被扶養配偶者になっている場合も対象になります。
※何らかの都合で親の健康保険の被扶養者になっている場合でも対象になるとのことです。
もちろん専業主婦や仕事を続けるママも対象になり1年以上健康保険に加入し、退職後6ヶ月以内に出産した場合は働いていた際に、加入していた健康保険機関に出産育児一時金を請求することもできます!
原則「出産手当金」を申請する場合は、ママ自身で健康保険機関にて「出産育児一時金」の手続きをしましょうね^^
但し、規定によってはパパの健康保険で、もらうことになっている場合もあるので、事前に確認しておくとおススメします!
産院へ直接支払いも可能に?
2009年10月に、「出産育児一時金」の請求と受取りを妊婦に代わって、医療機関が行う「直接支払制度」が導入されました。
対応機関での問題もあり、2011年4月に新たに見直され現在は、直接支払いが原則なんですが小規模の医療機関の場合は、妊婦が手続きをして、病院へ直接支払われる「受取代理制度」も利用できるようになっています。
※詳しくは、厚生労働省にてご確認ください。⇒出産育児一時金等の受取代理制度について
なお、実際にかかった分娩・入院費が42万円を超えた場合、差額分を直接、病院に支払います。またその逆で42万円より安くて済んだ場合は、差額分を振り込んでもらうことができます。
申請手続きや問い合わせ窓口は?
勤務先の社会保険事務所か健康保険組合、国民保険加入者はお住まいの役所で「出産育児一時金請求書」の用紙をもらっておきます。
共済組合の場合「出産費(家族出産費)請求書」の用紙をもらっておきます。
出産後、健康保険や共済組合の場合は病院、または役所に行き証明欄を記載してもらって再度用紙をもらった窓口に提出してください。
国民保険の場合は、医師の証明は必要なく母子手帳が出産証明書となりますのでご注意を!
国民保険証印鑑も持参で、役場で手続きしましょう♪