2016年1月4日からマイナンバー制度が正式に開始されました^^
なんか、お忘れの方が多かったので、お知らせします。
昨日より、市役所や区役所など、行政に行かれる際にマイナンバーカードの提示が必要な場合があります。
今回は必要な手続きをお話していきますね^^
パッと読むための目次
マイナンバーの記載と提示が必要な手続き一覧

[deco_bg image=”paper2″ width=”600″]税務課:各種地方税の減免、相続人代表者指定、納税管理人、個人住民税、固定資産税、都市計画税に関する手続き
納税課:猶予措置に関する手続き
保険年金課:国民健康保険、後期高齢者医療、養育医療に関する手続き
健康増進課:妊娠、低体重児の届出
社会福祉課:身体障害者手帳、自立支援給付・医療、障害児通所給付、補装具費支給の申請、地域生活支援事業、特別児童扶養手当、精神障害者保健福祉手帳、生活保護の申請、戦没者遺族に対する特別給付、中国残留邦人等に対する支援給付、被災者生活再建支援金に関する手続き
高齢福祉課:介護保険、養護老人ホームに関する手続き
都市計画課:市営住宅に関する手続き
こども課:児童手当、児童扶養手当、母子・寡婦福祉資金の貸付、ひとり親家庭等日常生活支援、自立支援教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金に関する手続き[/deco_bg]
以上が、現在必要な手続きとなります。
忘れないようにしましょうね^^
え!?マイナンバーカードも通知カードも持ってきてないし!どうするの?

マイナンバーは、社会保障・税・災害対策分野の中で、法律で定められた行政手続きでのみ利用されます。
※民間事業者は社会保険の手続きや源泉徴収票の作成などで従業員などのマイナンバーを取り扱います。
市役所では、手続きで申請書などへのマイナンバーの記載と提示が必要になります。
提示に必要なものは次のものになるそうです^^
マイナンバーカードを持っている場合は、これ一枚で大丈夫です^^
マイナンバーカードを持っていない場合は、二通りあります。
顔写真付きの確認書類(免許証、パスポートなど)を持っている場合は、マイナンバー通知カードと顔写真付き確認書類で大丈夫です。
顔写真付きの確認書類(免許証、パスポートなど)を持っていない場合は、マイナンバー通知カードと保険証と年金手帳など、別の確認書類を2つ持って行くことで大丈夫だそうです。
ていうか、マイナンバーカードも通知カードも持ち歩かないし・・・
そんなあなたは、緊急処置として、本人確認ができる書類があれば、対応して頂けるそうです^^
※但し、全ての手続きで可能というわけではないようなので、やっぱり持参するようにしましょう。
手続き内容によっては後日、マイナンバーカード等を持参しないといけないケースもあるようです・・・